年金繰り下げによる課税について
まもなく65歳になりますが、68歳まで引き続き働いて年金を繰り下げ受給により増やそうと思うのですが、年金額895,000円を3年繰り下げると1,217,000円になり、増えたことによって非課税から課税対象になってくると思うのですが、68歳からいくら位の税金を支払わなくてはいけないのでしょうか。また、別に237,000円の国民年金基金の受給が65歳から80歳まで始まります。こちらも住民税などの対象になるのでしょうか。3年繰り下げた場合の総受給額逆転年月が80歳だそうです。せっかく繰り下げても税金を払うことで相殺され、受取額が変わらないのであれば、65歳からもらった方が断然得だと思うのですが、、
・繰り下げ受給にした場合の年金+国民年金基金の引かれる税金額
・繰り下げ受給しなかった場合の年金+国民年金基金の引かれる税金額
を教えていただけると助かります。
ギリギリの課税対象ラインのような気がしてご相談しました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の公的年金の課税については次のように計算いたします。
公的年金収入金額-公的年金控除額=所得金額-所得控除額=課税所得×所得税率=納付税額
ご質問に当てはめると
① (1,217,000+237,000)=1,454,000-1,200,000=254,000(所得金額)
② 基礎控除額380,000+社会保険料=380,000以上(所得控除額)
③ ①-②=0以下(課税所得) 従って税額無し
となります。
年金基金だけの場合も繰り下げしない場合も収入は上記より少なくなりますので、結果は同じとなります。
只、年金基金は2か所目の年金となりますので、金額に関わらず源泉徴収されると思いますので、その還付を受けるためには確定申告が必要となり、その場合他の所得があれば金額に関わらずすべて申告する必要があります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
こんなに早くお返事を頂けるとは思っていませんでした。ご連絡が遅くなり申し訳ありません。ご丁寧に私の数字に照らし合わせてご回答いただきましたので、大変よく判りました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年09月24日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。