生命保険(死亡保険)を子供に掛けその子供が死亡した時の税金について
お世話になります。
成人した子供に親の負担で生命保険(死亡保険)を掛けたいと思っています。
契約者と被保険者を子供本人に、受取人を親の私に、保険料は子供名義の口座に親の私が振り込む形にと考えています。
この場合、子供が死亡した場合に掛かる税金は何になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
保険料を貴方が負担するのであれば、貴方が受領する死亡保険金は「所得税=一時所得」となります。
本来保険料は、契約者が支払うべきものですが、他の者が支払う(負担する)場合もあります。その場合は、負担者が誰であるかにより所得区分が異なります。
国税庁HPの死亡保険金の説明箇所を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
ご回答ありがとうございます。
一時所得となるとのことよくわかりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年10月30日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。