所得証明書の営業所得等とは
所得証明書に記載されている、営業所得等というのは、通常不動産所得は含まないものでしょうか?
営業所得、ではなく、営業所得等、と等がついているのは、たとえばどのような所得を含めているのでしょうか?
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
所得税法上、所得の種類として、「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「事業所得」「給与所得」「退職所得」「山林所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」と分類されております。
このうち「事業所得」については「農業」の特殊性に鑑み、「農業」とその他の「営業等」を分けて表示することが多く、所得証明書もその意味において分類されております。
従って「営業等」と「不動産」は別分類となり、「営業等」は事業所得のうち、農業所得以外となります。
また「事業所得」とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
以上です。
大変詳しい説明をありがとうございます!!この度はお礼が遅くなってしまい、大変申し訳ありませんでした。よく理解することができました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年10月01日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。