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青色申告 副業が赤字の場合の還付金について

現在私はサラリーマンをしており、副業でアフィリエイトを行なっております。
青色申告の手続きはすんでおります。

現在サラリーマンの年間所得が200万円程で、副業による収入が年70万円程です。

今回質問させて頂きたいのは、副業の収入から経費が30万円程+青色申告の控除が65万円となった場合に副業の所得はマイナス25万となり、確定申告を行うことで、本来の所得200万円分税金と副業の赤字分を差し引いた所得175万円分の税金の差額が還付されるということで間違いないでしょうか?

なかでもよくわからないのが青色申告の控除分65万円で赤字になるというのは認められるのかということです。

また還付される場合はどのようにお金が戻ってくるのかも教えて頂きたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

副業の収入金額が70万それに係る必要経費が30万青色申告特別控除40万で副業の所得は零となります。結果として期限内に申告することによって追加の税金はありませんよという意味の申告をするということです。以下のタックスアンサーを参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

早速の回答ありがとうございます!
タックスアンサーも確認致しました。
赤字になること無いということは、本年が開業年で、開業費がある場合には出来るだけ開業費は今年償却せずに来年以降に回し、65万円控除をギリギリまで使った方が有利になるという考えで間違いございませんか?

税理士ドットコム退会済み税理士

会計上では、5年間で均等償却しますが、税法上は任意償却となっていますので、ご質問のようにすることが可能となります。

ありがとうございます。
勉強になりました。

本投稿は、2017年10月03日 03時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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