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被扶養者の社会保険の認定基準について

被扶養者の社会保険について調べたところ、年収130万円未満の人も月額108,334円以上である状態が3ヶ月続いた場合は社会保険の扶養から外されるというのを見つけました。

(1)私の2022年1月からの給与を見てみたところ、7月に1度越しており、11月も越してしまいました。12月にも越してしまった場合はどうなりますか?

(2)また、来年度の1月も越してしまった場合は3ヶ月連続に当てはまるということでしょうか?

(3)もし年収130万未満ではあるものの、1・4・5・7・10月のようにバラけて月額108,334円を越してしまった月が3回以上あった場合はどうなりますか?

私は現在20歳のフリーターで、親の社会保険の扶養に入っています。回答よろしくお願いします。

税理士の回答

社会保険の判定については、ご加入の健康保険組合又は協会にまかされています。
年130万円未満、月単位で判定を原則としつつ、超えたら直ぐに外れるのか、何ヶ月連続すれば外れるのかは、健康保険組合又は協会により異なります。

具体的な適用は、ご加入の健康保険組合又は協会にお尋ねくださいとしか答えられません。

とても早い回答助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月24日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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