代表者が同じ会社での会社での振込代行のリスクについて
数年前から、ある事業を運営する合同会社を設立しております。
その事業は、売上も順調にあがってきております。
とある理由で、経営者、株主を増やすため株式会社をたてて、その合同会社の事業を譲渡することとなりました。
それに伴い、新設株式会社で、ある銀行の口座を開設しようとしました。
理由は、合同会社で既にある銀行の口座で、多くのスタッフの報酬を支払っており、手数料も無料であったため、それを引き継ぎ、新設株式会社から給与を支払いするためでした。
しかし、株式会社での、口座開設は銀行の審査で落ちてしまいました。
ちなみに、現状、どちらも代表者が同じです。
結果的に、事業譲渡した株式会社から合同会社に資金移動して、合同会社から給与支払いを代行する形で、支払いを継続することにしました。
相談としては、2つです。
1)このような形で税金のリスクなどはあるでしょうか?
2)その他、このスキームで問題がありそうでしたら、ご教授ください。
税理士の回答

寺尾諭
1)状況が良く分からないですが、
とある理由で
というのが、租税回避や脱税目的でなければ大丈夫かと存じます。
2)給与支払を代行するのであれば、一定金額の手数料を払うのが適当
形式的ではなく実際に従業員が合同会社ではなく、その株式会社で働いているかどうか
ではないでしょうか。
寺尾先生
ご回答ありがとうございます。
まずはお礼を申し上げます。
追加で質問よろしいでしょうか?
1)「租税回避や脱税目的でなければ大丈夫かと存じます。」とのことですが、そうではありません。
とある理由とは、とある銀行の口座で、数百人いる業務委託の方に報酬を支払いしてました。そのとある銀行の口座経由で支払いしたい理由が、支払いすると振込手数料がかからないためです。
しかし、合同会社で作れた、とある銀行の口座が、事業譲渡した新設の株式会社は作れなかったため、元の合同会社の銀行口座に移動して、支払いをしたほうが、新しく作った株式会社の別の銀行の口座から振り込むよりも、結果的に経費削減になるという判断でそうしております。
「租税回避や脱税目的でなければ大丈夫かと存じます。」とのことなので、大丈夫かとおもいました。
2)は、実際は、事業譲渡している株式会社で、その業務委託の方は働いているので、一定額の手数料を支払えばOKということでしょうか?

寺尾諭
脱税や租税回避目的でなく、給料支払業務を委託していると言う事で、その手数料もお支払いしているのであれば特段の問題はないと思われます。
本投稿は、2017年10月09日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。