健康保険 扶養状況 養育費について
学生を扶養している母親です、離婚してからずっと私の口座に養育費を振り込んでもらっていました。
社会保険上の扶養の条件として 健康保険によっては被保険者以外からの養育費も収入に含めるようですが、
母親が元夫から1度受けとった養育費を子供に仕送りした場合、
[子供の収入]にあたるのでしょうか?
それとも[被保険者からの仕送り額]になるのでしょうか?
養育費を子供の収入とすると本人のバイト代と合わせるのと比べ、
低収入の私からの仕送り額がほぼ0になるので扶養条件からはずれることになり、子供が社会保険の被扶養者ではなくなります。
税理士の回答

竹中公剛
養育費は、母親の収入になると考えます。
また、養育費は、所得計算には入らないと考えます。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年12月01日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。