特別児童扶養手当の所得に通勤手当は入りますか?
主人の職場が異動となり、新幹線通勤をしています。一部自己負担はありますが、通勤手当が高額となったことにより給与所得が増えてしまいました。これにより、特別児童扶養手当の所得制限に引っ掛かってしまう可能性はあるのでしょうか?自由になる所得が増えたわけではなく、異動も会社命令であるのに、納得がいきません。何か申し立て方法はありますか?
税理士の回答

豊嶋彩子
特別児童扶養手当の所得は、道府県民税(住民税)の課税所得となります。通勤手当は新幹線の実費で支払われている場合は非課税となります(月15万円が上限)ので、所得には含まれません。
ご回答ありがとうございました。
通勤手当は、給与所得に含まれていますがそこから通勤費は控除はされた所得から、扶養や小規模共済等控除された額が基準となりますか?
新幹線と在来線を使用していますが、上限があるのは新幹線部分のみでしょうか?

豊嶋彩子
年末年始で返信遅くなりまして申し訳ございません。
所得税で課税される所得には、通勤手当は含まれません。社会保険の収入には通勤手当が含まれますので、区別が必要です。
新幹線や在来線などの公共交通機関でしたら、すべて非課税です。また、実際にかかる金額の合計額で上限を判断します。
ご回答ありがとうございました。
重ねての質問すみません。
社会保険の収入には含まれる場合、保険料は高くなるということですね。
大元の質問に戻りますが、特別児童扶養手当の制限にあたる所得を算出するための、住民税課税所得の中に通勤費は含まれてしまいますか?非課税であるなら、含まれていない。もしくは、上限を越えた分のみ含まれている。という、認識で間違いありませんでしょうか?

豊嶋彩子
社会保険料については、おっしゃる通り、通勤手当の分、保険料は高くなります。
住民税課税所得についても、おっしゃる通りで、非課税上限を超えた分のみ含まれます。
何度もご回答いただぎして、ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月28日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。