育休中の副業について
育休中のバイトや副業について質問です。
夫が2月〜7月の半年間育休をとる予定でいます。その間、副業やアルバイトをしてもらう予定です(職場の許可あり)。
この場合、
・育休中の半年間の副業代は20万円を超えない
・月10日、80時間以内におさまる
・給付金+副業代は育休前の額面の8割以下
であれば、確定申告などの手続きや、職場、ハローワークに申請をする必要はないのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、その他のことは、会社やハローワークに確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2023年01月02日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。