適格請求書の発行(士業)
法人の士業で勤務をしています。令和5年10月1日より適格請求書発行事業者となる登録をしました。以下について、ご教示ください。
1 登録番号を記載するのは10月1日以降発行するものでいいか
2 取引年月日の記載について報酬、実費の請求が考えられるが、それぞれどのタイミングが取引年月日となるか
3 実費については、切手、印紙、小為替、戸籍や住民票、登記簿謄本が考えられる。分け方としては10%の報酬、切手、小為替発行手数料で1つ、非課税の印紙、小為替額面、戸籍や住民票、登記簿謄本 という分け方でいいか。
税理士の回答

竹中公剛
1 登録番号を記載するのは10月1日以降発行するものでいいか
そうなります。
2 取引年月日の記載について報酬、実費の請求が考えられるが、それぞれどのタイミングが取引年月日となるか
請求書等の発行年月日と考える。
3 実費については、切手、印紙、小為替、戸籍や住民票、登記簿謄本が考えられる。分け方としては10%の報酬、切手、小為替発行手数料で1つ、非課税の印紙、小為替額面、戸籍や住民票、登記簿謄本 という分け方でいいか。
分け方はそれぞれです。
課税売上としているものについて、考えます。
分け方は士業の通例にならって行うのが良いかと考えます。
本投稿は、2023年01月04日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。