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青色申者、株の収入と税金について

青色申告している個人事業主です。
昨年本業60万程の赤字、夫の扶養に入っています。今年から株を始めた所,現在10月の時点で100万円の利益になっています。税金の知識が乏しく、一般口座源泉徴収なしで取り引きしてしまいました。青色申告の赤字は繰り越ししますが、
この場合①扶養に入れるか ②本業で天引きされた所得税(給料分)の払った税金は返ってくるか ③別に株の分の税金を払わなくてはいけないのか ④払わなくてはいけないとしたら③は20万円程? ⑤健康保険、年金もいくら払わないといけないのか? ⑥来年は特定口座源泉徴収ありに切り替えします。その場合、再来年分は青色申告で赤字なら扶養に入ることは可能か?  など不安で一杯です。いっそのこと株収入はなかったことに…なんて無理ですか?自分で色々調べましたが、調べれば調べるほど疑問が出てきて泣きそうです…。
①から⑥まで、お忙しい所申し訳ないのですがアドバイスをよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事業所得の赤字と株式等の譲渡益とは損益通算が出来ないので100万の所得があることとなります。申告書を作成してみなければわかりませんが、源泉徴収税額は控除されますので株式譲渡の税金としては、20万ほどみておけばよいと思います。社会保険の件は、具体的なことは、ご主人のお勤め先に聞いてください。ただ、継続性のない譲渡所得は除かれている場合もあるようです。損益通算については、以下を参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

➅の回答が漏れました。申し訳ございません。特定口座源泉徴収ありに切り替えたら扶養の判定に影響しません。そのようにされたら良いと思います。

本投稿は、2017年10月22日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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