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法人役員(代表取締役)が自宅を事務所にする場合

ひとり法人(私と事務手伝いの妻)で事業をしております。
自宅を会社兼事務所として利用しております
(木造の普通の家です。当然ながら子供たちも住んでおります。)
建物や土地は私の母の所有(別世帯)で、会社が事務所賃料として母に家賃を支払っております。
そこで教えて頂きたいのが・・・
①自宅兼事務所には私用部分が含まれます。
母は家を会社利用するなら相応の家賃を払うことを希望していますが、私用利用する分は家賃はいらないといいます。
その為、現在は会社で家賃支払いしていますが、自宅部分(私用部分)においては本当に家賃を払う必要がないのでしょうか?

②自宅兼事務所の修繕改築について。
今後も自宅を事務所利用します。現在会社は私と妻のみ。多忙時にはアルバイトの雇用も考えておりますが、事業形態を考えると、今後も他で事務所を借りることは考えておりません。
しかし自宅は築年数40年超えで、雨漏りがしたり壁に亀裂があったりで職場環境としては少々恥ずかしい状態です。リモートでのやり取りも多いのですが構造問題でネット環境が悪くWi-Fiが繋がりにくく仕事をする上でも不便な状態です。
そこで、家の修繕改修工事の話が持ち上がりました。
費用は土地建物所有者の母ではなく、私負担になります。
費用は建物基礎部分からの修繕が必要なようで恐らく1000万円を超えるようです。
通常、母の家を息子の私が改築するとなると贈与税がかかると思います。贈与税=母の負担となると、母は嫌がりますのでそれは望みません。
そこで、自宅を事務所利用していることもあり、会社で修繕改築の費用負担をする方法はないのでしょうか?
(家主は母ですが、修改繕は私に任されていました(費用負担も私)

③②で可能ならば、名義が母のままで、会社が修繕改築の費用を全額負担というのは可能でしょうか?あくまで事務所利用部分のみでしょうか?

④もし名義が母で支障があるなら、名義を私個人に変えた場合、私と会社間で上手にやる方法はないでしょうか??

※いずれにしても、自宅を会社名義(会社所有)にすることは母が許可しそうにありませんので、それは考えておりません。
※飲食に係る事業をしており、自宅台所で試作品を作ったり、レシピ開発をします。
※事務所としては主にデスクワーク、リモートで外部の方と会議をしたり、電話での商談交渉が多いです。

税理士の回答

①自宅兼事務所には私用部分が含まれます。
母は家を会社利用するなら相応の家賃を払うことを希望していますが、私用利用する分は家賃はいらないといいます。
その為、現在は会社で家賃支払いしていますが、自宅部分(私用部分)においては本当に家賃を払う必要がないのでしょうか?


二人の関係です。ないでよいのでは。

そこで、自宅を事務所利用していることもあり、会社で修繕改築の費用負担をする方法はないのでしょうか?

ありえないことです。
所有者が出すことが必要です。贈与になります。

他のところを借りていることを考えたら常識がわかると考えます。上司衣を優先ください。
③②で可能ならば、名義が母のままで、会社が修繕改築の費用を全額負担というのは可能でしょうか?あくまで事務所利用部分のみでしょうか?


可能でない。
④もし名義が母で支障があるなら、名義を私個人に変えた場合、私と会社間で上手にやる方法はないでしょうか??


ははと、相談者様がやっていたようにすればよい。私と法人とで契約すればよい。

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
上記質問を元に追加で質問させてください。
①もし自宅を母から私名義に変更して、私と会社間で賃貸契約をしたとします。そうなると私には家賃として頂く分の個人の不動産所得が発生しますよね。これは間違いないでしょうか?

②①で不動産所得が発生するとした場合、自宅を母から私へ名義変更後、私と会社とで家賃賃貸契約を結び、その後自宅の改修工事をした場合(私用分と事務所利用分含めての改修)は、工事費用を私の不動産所得からの経費計上できますか?

①もし自宅を母から私名義に変更して、私と会社間で賃貸契約をしたとします。そうなると私には家賃として頂く分の個人の不動産所得が発生しますよね。これは間違いないでしょうか?

契約内容によりますが・・・通常はそうなると考えます。

②①で不動産所得が発生するとした場合、自宅を母から私へ名義変更後、私と会社とで家賃賃貸契約を結び、その後自宅の改修工事をした場合(私用分と事務所利用分含めての改修)は、工事費用を私の不動産所得からの経費計上できますか?

貸している部分の改修については、資産に計上して、減価償却します。経費になります。私の部分はなりません。

本投稿は、2023年01月09日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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