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公益財団法人への寄付の 住民税所得税の控除について

現在日本相撲協会は 公益財団法人となっています。
相撲部屋 親方 力士への祝儀は 寄付とは言いませんが、
個人及び 一般的企業(法人)からの公益財団法人日本相撲協会への寄付は
所得税 住民税(法人住民税) 企業の損金扱いされますか?

税理士の回答

その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨をその特定公益増進法人が証する書類があれば 一般寄付金とは別枠の優遇が受けられると思います。

本投稿は、2023年01月16日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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