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雇用者から業務受託者に切り替わる際の税務申告、業務受託料請求時の消費税の扱いについて

この1月(2023年)で雇用延長期間が満了し雇用者でなくなりますが、同じ会社で業務委託者として今までの仕事をことが続けられる予定です。その旨業務委託契約も交わしました。
●質問1
この場合、個人事業主に該当するかと思いますが、その認識でよろしいでしょうか。
●質問2 個人事業主だった場合、その税務申告の概略についてよろしくご教示ください。
個人事業主ならば税務申告はどのようにすればよいのか、ずっとサラリーマンだっため皆目見当がつきません。青色申告か、白色申告か、といったこと以前の状態です。
(以下、ご参考として)
受託業務内容は、経済データの調査・編集・データベース作成、記事の取材・執筆です。
私の全部の収入(2023年の見込み)は、
・上記の業務受託料
・1月までの給与所得
・退職に伴う失業手当
・同じ会社からの企業年金
(退職金のうちの年金払い分/一時金は正社員退職時受領、税務手続きも済み)
・出版厚生年金基金からの年金
を予定しています。
(公的年金は受給を繰り下げる予定です)
●質問3 領収書の保存~経費について
受託業務に関する支出は、
・取材時や会社に出向く際の交通費(定期代)
があります。(この分受託料にオンされています)
それ以外の以下の費目についても、領収書を保存しておくなどすれば経費に出来るのでしょうか。
・新聞代・書籍代
・パソコンの紙やトナーなどの消耗品
・パソコン、Webカメラなどの装備品
●質問4 受託料の消費税について
上記の業務委託契約書での受託料(報酬)は月額で税抜き表記となっています。
消費税を加算して請求することも可能だと思いますが、インボイス制度が始まると手続き等が煩瑣になると想像しています。2月からインボイス制度実施までの数カ月ですから、消費税は請求しないままでも問題ないでしょうか。
長々とすみませんが、よろしくご教示ください。

税理士の回答

1,個人事業主に該当します。2.概略というと本一冊分の分量なので書店でお求めください。3.受託業務に関する支出は領収書を保存しておくなどすれば経費に出来ます。4.契約自由の原則なので法的規制はありまっせん。

ありがとうございました。とりいそぎ御礼まで。

本投稿は、2023年01月29日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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