税理士ドットコム - [税金・お金]オーストラリアで購入した家の申告を日本でしてない場合 - 家を購入したとしても支払う方ですから所得税はか...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. オーストラリアで購入した家の申告を日本でしてない場合

オーストラリアで購入した家の申告を日本でしてない場合

オーストラリア在住20年の者です。日本に住民票があり、家族経営の役員としての収入があります。毎年確定申告を社長でもある母に委託してやってもらってます。オーストラリアで15年前に住む為に購入した家があります。ただ、この家の購入に対して日本で申告をしておりません。最近調べて申告しなくてはいけないと知り途方に暮れております。今からどうしたら良いのかご教授の程よろしくお願いします。

税理士の回答

家を購入したとしても支払う方ですから所得税はかかりませんが、譲渡をされたということですか。

非居住者の役員報酬は20.42%の分離課税で申告関係は終了し、確定申告の義務はありませんが、あえて居住者として申告なさっていたということでしょうか。
住民税も支払っているということですか。

所得税法上は実質でみますから、実質が非居住者であるのに確定申告で済ませているということは、役員報酬の源泉徴収漏れになる可能性があると思いますし、20.42%以下の所得税しか支払っていないなら、過少申告にもなり得るのではないかと思います。

本投稿は、2023年02月02日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,179
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214