オーストラリアで購入した家の申告を日本でしてない場合
オーストラリア在住20年の者です。日本に住民票があり、家族経営の役員としての収入があります。毎年確定申告を社長でもある母に委託してやってもらってます。オーストラリアで15年前に住む為に購入した家があります。ただ、この家の購入に対して日本で申告をしておりません。最近調べて申告しなくてはいけないと知り途方に暮れております。今からどうしたら良いのかご教授の程よろしくお願いします。
税理士の回答

山本健治
家を購入したとしても支払う方ですから所得税はかかりませんが、譲渡をされたということですか。
非居住者の役員報酬は20.42%の分離課税で申告関係は終了し、確定申告の義務はありませんが、あえて居住者として申告なさっていたということでしょうか。
住民税も支払っているということですか。
所得税法上は実質でみますから、実質が非居住者であるのに確定申告で済ませているということは、役員報酬の源泉徴収漏れになる可能性があると思いますし、20.42%以下の所得税しか支払っていないなら、過少申告にもなり得るのではないかと思います。
本投稿は、2023年02月02日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。