税理士ドットコム - [税金・お金]妻の株式講座で取引をしています。バレない対策ありますか? - ご相談1について確定申告の第二表に「給与所得以...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 妻の株式講座で取引をしています。バレない対策ありますか?

妻の株式講座で取引をしています。バレない対策ありますか?

一昨年から妻名義の株式口座(源泉徴収なし、特定口座)で、私たち夫婦の定年後に向けて投資信託を積立購入しています。もちろん妻も承知していますが、口座設立から全ての手続きを私(夫)が代行していますので、妻は口座の詳細(残高、含み益等)は承知していません。
実質管理しているのは私(夫)です。

その妻名義の株式口座で、私(夫)が今年から株式の売買をはじめたのですが、昨今の株高で、かなり利益が出ました。株式の売買については妻には内緒でやっていますので、できれば私のへそくりとして隠しておきたいところです。

妻の確定申告(ふるさと納税、医療控除)も今まで私が代行しておりましたので、売却益分の納税手続きは、妻にバレずにできると思ってます。

ご相談1
毎年5月頃、居住自治体より「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」が、勤務先を経由して送られてきますが、来年5月に送られてくる同書類(妻の分)に、株式の売却益および納税額が記載されるのではないか?即ち妻にバレてしまうのではないか。 と感じました。
もし記載されるのであれば、記載されないで済む手立てはないでしょうか?

ご相談2
同上妻名義口座で保有中の株式(時価約1000万円)を、私の口座に移管したいが、贈与税等がかかると聞きましたが、なるべく手間が少なく、安くできる手続きはありますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談1について
確定申告の第二表に「給与所得以外の~」欄にマルをすれば
特別徴収に含まれないようですが、自治体の条例によって
別途規定がある場合もあるようです。
お住まいの市区町村の担当課にお問い合わせてみては
いかがでしょうか。

ご相談2について
おっしゃるとおりかと思います。

税金の心配もありますが、そもそもなぜこのようなことを
しているんだろうかと思います。
ご自身の名義で口座を開設されたらよろしいのではないでしょうか。
奥様の口座にご主人の貯金を投入しているのであれば、
株式ではなく、現金同額を返却したほうがよいと思います。

本投稿は、2017年11月09日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224