生命保険で保険者の原資を使わない場合
生命保険に保険者が被保険者の原資で入った場合に原資より少ない満期金を保険者がもらい被保険者に全額戻したとすると税金は発生しますか?
税理士の回答

長谷川文男
生命保険は、保険会社と契約者の契約です。
満期保険金は、契約により誰に支払われるかは契約によります。
その人が貰うことになりますが、その保険料を支払っていない場合、保険料を負担した者から保険金を贈与により取得したものとみなされ、贈与税が発生します。
その上で、保険金をもらった人が、他に保険金をあげれば、贈与です。
被保険者の原資で、被保険者の以外の者が満期保険金を受け取り、かつ、その保険金を被保険者に贈与すれば、2回贈与税が発生します。
本投稿は、2023年02月20日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。