相続税の申告
相続税野申告について、
相続人3~4人の場合と仮定して代表相続人が相続税の申告をすることは可能でしょうか?
アドバイスをお願い致します。
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
相続や遺贈で財産を取得した人毎に申告が必要となります。
なお相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。
しかし、これらの者の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
有難うございます。相続財産を一括して相続代表が申請し、それから財産を分配すことはできるのでしょうか?
被相続人のお世話も全くしない相続人に公平二分配すことに納得しかねますのでこのような質問をしています。
よい方法をアドバイス下さる様お願いします。

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
詳細は分かりかねますので正確にお答えしかねますが、税務上は一度全財産をA氏が相続し(相続税課税)、次にA氏からB氏・C氏に贈与(贈与税課税)をしたものとして取り扱われる可能性がございます。
一度、ご相談されることをお勧め致します。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年11月13日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。