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年収180万未満の扶養について

一般の組合では、60歳以上になると、年収130万未満だった扶養の範囲が180万になりますが、共済では、公的年金受給者という条件になっています。
公的年金の支給開始年齢が62歳で、今年の誕生日で62歳になります。ただ、誕生日が12月なので、誕生日前日に申請しても実際の支給開始は来年となると思います。
その場合、今年は公的年金受給者対象ではなく、年間の収入は130万円未満にしないと、扶養から外れることになりますか。

税理士の回答

何の扶養の話でしょうか?税の世界ではないようですね。社会保険の話なら我々は専門外です。社会保険の話であれば、社会保険事務所ないし職業専門家である社会保険労務士の範疇です。そちらにご相談ください。組合との記載もありますから、共済組合でしたら、そちらにお問合せください。

本投稿は、2023年02月26日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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