転勤 引っ越し準備金
主人の転勤で「引っ越し準備金」20万ほど給料にプラスで支給されましたが、所得税や社会保険料などで課税されて手元には5万ぐらい引かれて入りました。
一度の物なので、非課税ではないのでしょうか?
税理士の回答
社会保険の対象になるかは年金事務所か社労士に確認してください。
所得税の給与に該当するかですが、
通常想定される費用であれば非課税となります。
ただこの準備金に引っ越し費用だけでなく、
いわゆるボーナスのような意味合いのものが含まれていれば給与になります。
こちらは会社の規定にもよりますので、確認されたほうがいいです。
本投稿は、2023年02月28日 06時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。