扶養範囲内
夫は足場の株式会社を経営しており、妻(私)は、扶養範囲内で働いています。近くフリーランスで働きたいですが、今のパートは辞めずにフリーランスとパートを同時にしていきたいと考えていますが、扶養範囲内で働けることは可能でしょうか?
税理士の回答
給与所得と雑所得の合計が48万円以下でないと所得税の扶養には入れません。住民税だと所得43万円以下です。
給与所得は給与所得控除55万円を控除しますので、55万円を超えた分が給与所得になります。雑所得は、売上から、売上を得るために直接的に必要な必要経費を控除した金額が雑所得です。
社会保険は収入基準で、年収130万円以下が扶養の範囲です。
計算違いで扶養の範囲から外れないようにご注意下さい。

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年03月04日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。