扶養義務者間の生活贈与
こんにちは。
表題の件ですが、
別世帯の息子の水光熱費などを年金以外に所得がある母親の口座から引き落としする場合、
通常であれば、非課税とききますが、
子の方が所得が多い場合は、NGなんでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問のように贈与を受ける子の方が所得が多い場合に非課税とならないという疑念もあるかと思いますが、社会通念上、生活費に充てるために通常必要とみとめられるものは、扶養義務者相互間においては、非課税となります。
ご回答ありがとうございます。
今後、安心して生活贈与ができます。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年11月20日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。