週末カフェをバーを間借りしています。
週末だけ月3回程度のカフェを仲間としています。
大体売り上げは3万円~4万前後、そこから家賃を1万引いて残った2,3万から駐車場と昼食代で仲間に渡して材料費3000円、その他に5000円をカフェの運営資金に回してチラシなどに使っています。
そんな微々たるものですが個人事業主としての開業の届けは居るのでしょうか?
税理士の回答
開業届をだすのはこの場合、事業所得とするためでしょうか。
雑所得とするならば届けは不要です。
どう違うかですが、事業所得は赤字の場合、給与所得と損益通算できますが雑所得の場合はできません。税務署に認めてもらうための形式的なものとして開業届を出します。実際は実質で見ますので形式だけ整えても雑所得とされます。
事業所得とするためには、副業とはいえ相当な時間を割いて日々真剣に取り組んでいることなどをポイントとしながら、総合的に見て判断されることになります。
副業を片手間程度(たまにしか行わない、ほとんど手間をかけていない、副業で真剣に儲ける気がない等)に行うのであれば、雑所得として申告することになります。
本投稿は、2017年11月20日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。