相続した実家売却時の譲渡所得税
非居住者で相続した空き家になっている実家の売却を検討しています。
父が9年前に亡くなり母ではなく子である私が土地家屋を相続し、その後実家に住んでいた母も亡くなり3年間空き家になっている実家の売却を検討しています。
非居住者の源泉徴収以外に譲渡所得税の計算について以下の質問がございます。
1.取得費は被相続人の父が購入した価格か?
2.取得期間は被相続人の父が取得した日からの期間かそれとも私が相続した期間か?
3.取得期間10年以上の特別控除はあるか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

加門成昭
1 限定承認による相続でなければ、被相続人の購入額を引き継ぎますので、お父様の購入価額になります。
2 限定承認による相続でなければ、被相続人の購入日を引き継ぎますので、お父様の購入日から所有期間をカウントします。
3 所有期間10年以上を要件とする特別控除制度は存在しないと思いますが。
本投稿は、2023年03月07日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。