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役員報酬未払いの際の税金関係の還付について

社員数名のオーナー社長です。

自分の役員報酬を、ほとんど支払っていません。

その理由は、会社と個人のお金をキチンと分けていなかったのと、個人の資産が多くあったためです。

実際に、自分の役員報酬を会社の口座から自分の口座に振り込んだことはないのですが、税金や年金などは支払っていました。

その場合、税務署や年金事務所などに言えば、税金や年金などは返ってくるでしょうか?

税理士の回答

役員報酬は株主総会決議事項ですから、株主総会で決めた金額を1年間定時に同額で支払っているのであれば、全額損金になります。未払いであっても決められた総額が役員報酬とされます。減額をするとしても臨時株主総会決議が必要です。
会社法・法人税法等の各々の手続きを踏まないとできないので、記載内容から推察する限りでは、未払いの報酬は会社への貸付金(会社から見ると借入金)に振り替えますので、相手にされないものと思われます。

本投稿は、2023年03月18日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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