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専従者給与を減額したら結果増税に。申告後でも何とかならないか??

専従者が自身の給与を減額したら、事業主のその年の青色申告が結果増税となってしまった。
専従者の給与を前年並みに修正し、事業主の申告も訂正して、税金を返してもらうことはできないか?
(専従者は前年度以上に従事していたが、コロナ禍の不安から経理面で思い違いをしてしまっていた)

税理士の回答

専従者給与は、届出の範囲内で支給した給与で、労務の対価として相当な金額が必要経費になる制度です。

給与ですから、支給したときに源泉所得税の事務や納付がされているはずです。理屈の上では、実際に支給したのは○○円でしたが、青色決算書に載せた金額はそれより少ない△△円でした。
誤っていたので、○○円に訂正したいは可能です。
ただ、△△円しか支払っていなければ、届出の○○円に訂正することはできません。後で、追加で払えば良いというものではありませんから。

また、実際に支払っていた金額の証明も難しくないですか?
口座振り込みの方法により支払っていれば可能ですが、現金支給だと難しいでしょう。

よくわかりました。
給与口座に何度か振り込みしてましたが、会社口座からの振替ではなく、主人借の現金での振り込みだったので、それをもって申告漏れでしたと訂正することも、認められにくいということなのでしょうね…
御回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月23日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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