インフルエンサーの経費について
質問が3つあります。現在夫の扶養に入っておりパート等はしておらずSNSで主にコスメについて投稿しており、たまに案件を受け報酬を頂いています。
報酬が月5〜6万円ありますが雑所得が年間48万円を超えるとどうなるのでしょうか?
また、毎月1〜2万円コスメを購入しているのですがこちらはSNSに投稿する目的であれば経費扱いになりますでしょうか?
案件で報酬は貰わず商品の提供を受けることがあるのですが収入としてカウントされてしまうのでしょうか?
お忙しい中すみませんが、上記3点の回答どうぞよろしくお願い致します!
税理士の回答

出澤信男
雑所得が年間48万円を超えると確定申告が必要になります。収入を得るためにコスメの購入が必要であれば経費になります。なお、報酬は貰わず商品の提供を受ける場合、それが報酬の対価としての現物の受領であれば収入になります。
お忙しい中ご回答ありがとうございます!
参考になりました!
本投稿は、2023年03月29日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。