ひとり親控除について
離婚して16歳以上の子どもが二人います。
母親が両方の親権をもち、現在子ども一人と生活を共にし、もう一人は遠方にて進学の為一人暮らしです。
私は別居してる子ども分に養育費支払い、遠方に進学した子には学費、生活費の援助をしています。
扶養控除が適用されるのは父側・母側どちらか片方だけということですが
たとえば、遠方の子を私の扶養控除に。
母親と同居している子の扶養控除は母親が申告するということは可能なのでしょうか?
また、その場合ひとり親控除はどちらか一方のみですか?
それとも両方、または寡婦とひとり親控除などどのように考えるとよろしいのか教えていただきたく思います。
税理士の回答

西野和志
基本的な考え方ですが、真剣がある方が控除を適用するのが普通です。
あなたの方で、扶養控除を使うにあたっては、元奥さんが決めるべき問題かと思います。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月09日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。