基本部分と特約部分から成る生命保険について特約部分の解約と契約者の変更をする場合
基本部分と特約部分から成る生命保険について、特約部分のみの解約と契約者の変更を検討中です。
自分なりに調べてみたところ、「契約者を変更しただけでは課税関係は発生しないが、変更後の契約者が契約を解約して解約返戻金を受け取ると贈与税がかかる」とのこと。
であれば、
1.先に特約部分の解約をしてから後日契約者の変更をした場合
と
2.先に契約者の変更をしてから後日特約部分の解約をした場合
とでは、同じ保険で同じ返戻金の額だったとしても、上記2の場合の方が税金が高くなってしまうということになるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

鎌田浩司
見解のとおりになると思います。
考え方は、返戻金の受取人と保険料負担者が同じかどうかです。
ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月12日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。