YouTuberの個人事業税について
個人事業主/青色申告/売上はYouTube広告収益のみ/その他収入なし/従業員なし/年利益約1,000万円
です。
自分の趣味や日常の動画をYouTubeにアップし、広告収入を得ています。
確定申告をして所得税、住民税、国保、国民年金はもちろん支払っております。(YouTubeは外国企業のため消費税は不課税です)
個人事業税は、支払う対象になりますでしょうか?
何か商品やサービスを宣伝しているわけでもなく、案件も一切やっていません。売上は全てYouTubeからの広告収益です。
以前こちらで同じ内容の質問をさせていただいた際、
YouTube収益のみの場合は個人事業税を払う対象職種に該当しないため払う必要はないと回答いただきました。
ですが、どうやら最近になり、趣味の動画によるYouTube収益でもそれは「広告業」の職種に該当するため
個人事業税を支払う対象だという前例があったという記事をいくつか見かけました。
今まで個人事業税を支払ってきませんでしたが、もし支払うべきであるのであれば過去の分も含めますと100万円を超える額になってくるかと思いますので、
そうなると指摘される前に自分から支払いたいと思っております。
趣味の動画によるYouTube収益でも「広告業」となるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
まず意見が分かれると思いますが、確かに石川県の事例では広告業と判断されています。(以下抜粋)
- YouTubeを利用して動画を公開しようとする者(以下「動画公開者」という。)は、Google社のアカウント(以下「Googleアカウント」という)の所有が必要とされている。また、YouTubeパートナープログラムに参加することにより、動画公開者は広告収益等の分配を受けることができるとされており、当該分配を受けるためには、Google AdSenseへの登録が必要とされている。Google AdSense利用規約によると、Google AdSenseに登録することにより、審査請求人が公開した動画に広告を配信することをGoogle社に対して許可したことになるとされている。
- 審査請求人はGoogle AdSenseへの登録を行うことで、審査請求人が動画公開者としてYouTubeパートナープログラムに参加し、YouTube上に広告等を表示させることを許可したと認められ、審査請求人は当該サイト上に表示された広告等により、広告収益等の分配を受けたものと判断できる。
- 審査請求人がGoogle AdSenseへの登録等の手続きを行い、Google社が広告主から請け負った広告等を審査請求人が公開する動画に表示させることは、審査請求人がGoogle社の広告業の一部を請け負うものと認められる。
法令に業種についての明確な定義がないため確答は難しいですが、利用規約などの内容や動画の内容などを総合的に検討して理論武装しておく必要はあるかもしれません。
ちなみに当該裁決事例の請求人と似たようなことを主張していました。(以下抜粋)
- 趣味の内容を動画にして公開しているものであり、誰かに依頼されて動画を制作することはない。
以上、ご参考ください。
回答いただきありがとうございました。
正直、数十万円もしくは百万円以上のの支払いがあるかないかの問題なので
はっきりした法律であっていただきたいですが、やはりその辺は難しいようですね。。
ありがとうございました。
ちなみにですが、これは自ら申し出て支払う場合でも過去の分は延滞金がかかってくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
本投稿は、2023年04月13日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。