夫婦間での金銭消費貸借契約について
夫婦間での金銭消費貸借契約について質問です。
【状況】
注文住宅を現在建築中です。
まもなく中間金の支払いがあるのですが、不足分を妻から夫に一時的に貸すことになり、贈与とみなされないために金銭消費貸借契約を夫婦間で交わそうと考えています。
なお、中間金の金額も含めて住宅ローンを組む予定で、住宅ローンがおり次第返済してもらうと思っています。
【質問】
1. 妻口座から夫口座へのお金の移動を複数日に分割して行いたいのですが、その場合は契約書に記載する賃借のあった日付を期間で書いてもいいのでしょうか?
例えば、「甲は令和5年◯月◯日〜令和5年◯月◯日に金◯◯円を貸付け、乙は確かにこれを受領した」というような書き方で大丈夫でしょうか?
また、この書き方でいい場合には、契約書締結日はいつにすれば良いのでしょうか?
2. 夫から妻へ返済をする場合、返済期間の設定に縛り(何年以上何年以内にしないといけないなど)はあるのでしょうか?
今回はローンがおり次第返済してもらう予定でいますが、一括で一気に返済してもらっても問題ないでしょうか?
3.利息を設定する際に、利率の上限はあるのでしょうか?
4.本契約を締結した場合、税務署にて何かしらの手続きは必要なのでしょうか?
5.金銭消費賃借契約を締結していても、贈与とみなされてしまうような場合はあるのでしょうか?
以上です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
ローンがおり次第返済を受けるのであれば、1年以内ならば、あまり神経質になる必要はありません。
振り込み等で、分かりやすくしておけば(仮に金銭消費貸借契約書を作成しなくとも)何ら問題はありません。
あまり神経質になる必要がないとわかって安心しました。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年05月01日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。