法人が休業した際の滞納税金について
資金繰りが上手くいかず赤字で、様々な税金を滞納している状況です。
分納相談したりしてなんとか毎月やり過ごしていますが、新たに発生する税金などに対する余力もなく、法人破産も考えていますが、その費用もないような状況です。
そこでお聞きしたいのですが、税務署や役所などに届出を提出し、法人を休業させた場合、滞納していた税金などはどうなるのでしょうか?
休業するということはその会社に利益は発生しないわけですが、差し押さえなどされるのでしょうか??
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
当然ながら、滞納税金の保全措置(差押え)をすることになりますし。個人的な部分の財産調査も場合によってはあるかもしれません。
休業しても、差し押さえはされるのですね。。
差し押さえはまずは売上とかでしょうか?

西野和志
会社の状態が、わかりませんが、売掛金があれば、当然差押えしますよね。
そうですよね。
今現在、分納の約束などして毎月納付していますが、分納にしてるにも関わらず納付が遅れたりすると、滞納処分になるのでしょうか。。
連絡はきちんととっています。

西野和志
約束が、守られている間は、大丈夫ですね。
本投稿は、2023年05月01日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。