キャピタルゲインへの課税について’
現在海外に在住しておりますが、この間のキャピタルゲインに対する日本での課税についてご教示ください。
数年前から海外の運用会社のファンドに投資をし、運用益がでております。この益金を日本の私名義の銀行口座に振り込んでもらったら、それに対して課税されることになるのでしょうか?(まだ日本に帰国(住民登録)する前です。)
また来年、帰国(住民登録)する予定ですが、海外在住の間に発生したキャピタルゲインに対して課税をされますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
海外で課税済みと考えます。日本に住む前のことだとも考えます。
日本での課税はないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
日本でのキャピタルゲインへの課税は、運用契約を解除して日本の口座に資金が戻されてからだと思いますが、その場合、日本に帰国(住民登録)以降に発生した益金についてのみ課税されると考えてよろしいでしょうか?

竹中公剛
その場合、日本に帰国(住民登録)以降に発生した益金についてのみ課税されると考えてよろしいでしょうか?
そのように考えて、良いと考えます。
本投稿は、2023年05月11日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。