保険給付金の送金
契約者、被保険者が娘である私、ガン診断給付金受取人が母になっていました。今回、給付金が支払われたのですが、受取人の母の口座に支払われた給付金を私の口座に移した場合、税金はかかりますか?結構高額なため、気になります。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

保険金は契約上の受取人の固有の財産になります。
お母様からご相談者様にその給付金相当額を渡した場合、贈与になります。
したがって、ご相談者様が歴年で贈与税の基礎控除110万円を超える贈与を受けた場合には贈与税の申告が必要となります。
早速のご回答ありがとうございました。金額によっては、贈与税がかかるとのこと、理解いたしました。
本投稿は、2023年05月16日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。