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扶養への加入について

妻の妊娠に伴い、妻を扶養に入れようと考えています。
ただ、現在妻はパートと業務委託の2つを掛け持ちで勤務しているので、社会保険上の扶養内の基準である130万に対し、これら勤務形態の違いから月々の収入はそれぞれ何年までにすべきなのでしょうか?

税理士の回答

所得税の計算は暦年ごとに行います。1月から12月までの収入、所得により判断しますのでその状況により所得控除(配偶者控除、扶養控除)の可否が判断されます。

申し訳ございません。
末尾に誤字がありました。
「月々の収入をそれぞれ何円まですべきでしょうか?」でした。

給与所得控除は年額55万円ありますので、130万以内に抑えたい場合は(130万+55万円)÷12=約15万円ということになります。

扶養内に抑えようとすれば、月108,333円という記載を見かけるのですがこちらとは関係ないということでしょうか?

月108,333円という金額は、年額130万未満ということですので社会保険に加入する金額を指しているものと考えられます。すなわち年収130万円を超えると社会保険への加入義務が生じます。また会社によっては扶養家族から外されることも考えられます。奥さんの配偶者控除のみを考えるならご主人の収入が年額900万以下では150万の収入で38万円の控除が可能です。

本投稿は、2023年05月18日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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