親が払込の終身保険の税金
親が払込んだ終身保険があります。契約者 私 被保険者 私 死亡受取人 親 の場合、親が死亡した後の解約返戻金については税金はかかりますか?
税理士の回答
親が払込んだ終身保険があります。契約者 私 被保険者 私 死亡受取人 親 の場合、親が死亡した後の解約返戻金については税金はかかりますか?
→はい。そちらの保険契約は相続税の課税対象です。
親御様の遺産総額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)より多い場合は相続税の申告が必要です。
ありがとうございました。相続財産に含めるとの解釈でよろしいでしょうか?相続を終えたあとに解約した場合は所得税や贈与税の対象になりますでしょうか?
相続財産に含めるとの解釈でよろしいでしょうか?
→遺産ではないですが、相続税法上は契約者であるご相談者様が被相続人から相続により取得したものとみなして相続税課税されます。
保険の課税関係は難しいですし、相続税の申告が必要そうでしたら税理士にご依頼されることをお勧めいたします。
相続を終えたあとに解約した場合は所得税や贈与税の対象になりますでしょうか?
→解約返戻金から払込保険料を差引いた額が利益です。その利益は所得税計算上の一時所得になります。一時所得には50万円の控除枠があります。控除枠以下でしたら確定申告しなくても差し支えありません。
なお、贈与税は課されません。
詳しく教えていただきありがとうございます。
本投稿は、2023年05月25日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






