贈与税、所得税について
仮定の話です。
群馬県に住む私の叔父がなくなりました。
相続人は私の母(叔父から見れば姉)です。母は高齢で腰痛く、車もないため、叔父の家の管理(ゴミ捨て、洗濯、郵便物の仕分け、掃除等)は私が行いました。
また、相続関係手続きは、資格を持った業者に依頼しましたが、これも含めて、業者との連絡調整、業者から依頼された書類作成やその郵送も私が行いました。母とは別世帯ため、母の家に行くガソリン代や業者への電話代も自分の持ち出しです。
通常、相続人が行う上記のことを
私が約1年にかけて行いました。
その後、1月に母からお疲れ様といって
報酬、立替金約120万円をいただいたとします。
この場合、私には贈与税又は所得税の納税義務が発生しますか?
税理士の回答

池田康廣
立替金部分は所得や贈与部分ではありませんが、役務の対価部分は所得(雑所得)として所得税の課税対象となります。その場合、電話代・郵送料・ガソリン代は必要経費となります。
贈与税でなく、所得税の納税対象ということですね。
私は、サラリーマンで給与の所得税は毎月職場から支払いをしています。この場合の所得税はその年の12月までに自分が確定申告をするのでしょうか?
また、どれくらい所得税がかかるのですか?

池田康廣
所得税は累進課税となっており、課税所得金額が多額になれば、それだけ税率も高くなります。詳しくは国税庁ホームページでご確認願います。
(参考)所得金額 1,000円~1,949,000円 税率5%
1,950,000円~3,299,000円 税率10%-97,500円
(以下省略)
申告はご自身で翌年の2月16日~3月15日の間に給与給与所得と併せて税務署へ確定申告し、合計所得に対する税額から給与の源泉所得税を控除した税額を納付することになります。
本投稿は、2023年06月09日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。