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法人への寄付金の課税について

合同会社を経営しております。

会社が赤字の時は、親族より寄付金を募り、利益をプラスマイナスゼロにしようと考えています。
このとき、親族から受け取った寄付金は非課税となるでしょうか?

また、黒字の際に受け取った寄付金は売上とみなされ、課税対象になる、という認識で正しいでしょうか?

税理士の回答

売上ではありませんが受贈益として課税対象の益金になります。

ご回答ありがとうございます。

益金-損金=課税所得に対して法人税がかかる、と理解しました。

本投稿は、2023年06月28日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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