法人への寄付金の課税について
合同会社を経営しております。
会社が赤字の時は、親族より寄付金を募り、利益をプラスマイナスゼロにしようと考えています。
このとき、親族から受け取った寄付金は非課税となるでしょうか?
また、黒字の際に受け取った寄付金は売上とみなされ、課税対象になる、という認識で正しいでしょうか?
税理士の回答
売上ではありませんが受贈益として課税対象の益金になります。
ご回答ありがとうございます。
益金-損金=課税所得に対して法人税がかかる、と理解しました。
本投稿は、2023年06月28日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。