同人誌やグッズを買取した売上について
同人誌やグッズなどを
メルカリや駿河屋など販売店で買取をしてもらい7月の時点で
売上が
30万円近くあります。
トータルで買った額より買取額のほうが値段は低いですが
すでに年間で買取額の合計が30万近くあるということ。
○税金対象になるのでしょうか?
○確定申告などしないといけないのでしょうか?
○ずっと前に買って所持してたもの、最近買ったものなど様々でそれぞれがいくらで買ったという証明がなく
領収書などありません。
そのような場合どうなるのでしょうか?
○またもし大丈夫だったとして、また買取をすることは可能でしょうか?
限度額はあるのでしょうか?
わかりやすくおしえていただけると助かります。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品として売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、営利目的での販売であれば課税の対象になりますが、課税所得がなければ申告の対象になりません。
お返事ありがとうございます。
主に同人誌やグッズなどで
宝石などはありません。
また1つが30万円超えるものもありません。
課税所得がなければというのは具体的にどういう場合でしょうか?
正規で働いており、収入はあるのですが。。
所得はあります。
自分の不要になったもの、
今まで買ったたくさんのものを買取しています。
正規で働いており所得がある場合は申告の対象になるのでしょうか?
また、
確定申告をしないといけないのでしょうか?
しなかった場合はどうなるのですか?
またする場合はどうしたらいいのでしょうか?
今まで確定申告をしたことがなくどのようにしたら良いのかわかりません。
領収書などが必要なのでしょうか?
破棄していてすでにないのですが。。
わからないことだらけですみません
すみません💦
読み返し意味がわかりました。
○営利目的である場合は、課税の対象になるけれども、
課税所得がなければ申告の対象にならない。
○働いていて所得があっても
個人の不用品として売った場合は
そもそも課税の対象にならず
申告も必要ないということですね。
私の場合
働いていて、所得がありますが
不用なものを売っています。
額が額でしたので(年間30万を超えていて)
不安でした。
まだ買取してほしいものがありましたので
いくらになるんだろう。。
額がもっと上がっても大丈夫なのかな。。と不安でしたので、
課税や申告しなくてよいと
心配ないとお聞きして安心しました。
ありがとうございます。

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2023年06月30日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。