生活用動産について
最近大掃除をして、不用品が出た為、下記の物をリサイクルショップへ売却しました。
服
ブルブルマシーン(家電)
セラミックファンヒーター
クリスマスツリー
ビニールプール
使い古したカメラ、オーディオ、電子ピアノ
本
おもちゃ
です。
上記内容で、生活用動産でないものはありますか?
生活用動産の定義が曖昧で、判断に困っています。
生活必需品でないと生活用動産にはなりませんか?
全て自分用に買って、使い古したものです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
出澤信男
生活用動産は、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産と定義されています。なお、記載されたものが1個30万円以下ものであれば生活用動産と考えて良いと思います。
そちらの内容に含まれていない、もしくは判断つかないので、お聞きしたのですが。。家具・家電も含まれて書かれているところもありました。
具体的な生活用動産の範囲を知りたいです。
出澤信男
生活に通常必要な動産の範囲については、所法 9 条 1 項九号において、自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゅう器、衣服、その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得について、所得税を課さないと規定されており、これを受けて、所令 25 条では、その他の資産について、一個又は一組の価額が 30 万円を超える貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品、書画、こっとう及び美術工芸品以外のものを生活に通常必要な動産として定義しています。
定義のことはよくわかりました。ただ身近な物に置き換えて例えば化粧品が該当する、ゲームやDVDが該当するなど、特に私が質問で示した品物が生活用動産かを知りたいのです。お力添え頂けませんか。
出澤信男
それらが通常生活に必要なものであれば生活用動産になります。そうでなければ生活用動産にはならないと思います。
本投稿は、2023年07月06日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






