海外法人スキームについて
海外法人を設立し、海外法人の子会社を設立
することで、日本の税法上課税対象とならないと言っている方がいました。事実でしょうか?
税理士の回答
海外法人そのものは日本の税法は基本的に適用されませんが、日本の関係会社との取引内容によっては所得移転税制や過少資本税制などの租税回避に対する課税措置が日本の関係会社に対して課せられます。
本投稿は、2023年07月10日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。