総合課税の場合の配当所得と株式等の譲渡所得間の損益の相殺について
総合課税で納税をする場合。
ヘッジファンドで得た利益が「雑所得」に当たる場合は、アフィリエイト収入などの他の利益が「雑所得」にあたる場合は、雑所得間の損益の相殺は可能だと理解をしています。
ですが、ヘッジファンドの利益が「配当所得」にあたる場合、総合課税で納税する場合には「株式等の譲渡所得」との相殺はできず、申告分離課税で納税する場合には相殺可能という理解は正しいでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

池田康廣
配当所得を分離課税で申告する場合は、株式譲渡所得の損失額との通算は可能です。
本投稿は、2023年07月17日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。