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預かり証

数ヶ月前に家族から金銭を預り、預かり証の発行を失念しました。今から作るのは良く無いので何か方法はあるでしょうか?

税理士の回答

 預かり証がないということのみで預り金を否認されることはないと思います。
 なお、今から作成するとなぜ後日に作成したということになりかねないので、問われたときは預り金だけど預かり証を作成するのを忘れたと事実を述べれば良いと思います。

万一調査あればそのように回答します。それから、昨年配偶者に200万円お金を移しましたが取消したいのですが民法754条により今からでもお金を戻しても贈与にはなりませんか?

 当事者間で贈与の意思がなければ、今からお金を返せば大丈夫です。

早速返済します。お世話になりました。

本投稿は、2023年07月28日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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