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妻の保険一部解約による税金と扶養について教えてください

税金・お金
妻の保険一部解約による税金と扶養について教えてください。


現金が必要で、妻(相談者)の私が加入している変額年金保険の一部解約を検討しています。

金額によって関係してきそうなことを質問させてください。

■質問1:確定申告(納税)が必要になるライン
■質問2:所得税について
■質問3:夫の扶養から外れるライン
■ 質問4:住民税について

(社会保険上の扶養については、健康保険組合に聞いたところ、定期的な収入ではないため、一時的に所得があっても扶養から外れることはとのことです。)

・夫 
年収1220万円以上なので、配偶者控除・配偶者特別控除なし

・妻(相談者)
収入なし
この一時所得以外の収入なしとする

・一部解約を検討している保険
変額年金保険 
一部解約は一括受取
契約者/支払/受取 全て私
経費の(保険料)割合が約60%

■質問1.2 について

400万円解約すると仮定した場合、
400万円-保険料240万円-特別控除50万円=11万円(←課税対象になる一時所得額)

ここまではわかったのですが、
この11万円に、“所得税率表にある195万円以下の場合の税率5%”がかかる(確定申告をして支払う)のでしょうか。

それとも、11万円から“所得控除の基礎控除48万円”を引くとマイナスになるので、そもそも申告は必要ないのでしょうか。

どこの金額がいくらになったら確定申告が必要になりますか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

400万円解約すると仮定した場合、
400万円-保険料240万円-特別控除50万円=11万円(←課税対象になる一時所得額)

ここまではわかったのですが、
この11万円に、“所得税率表にある195万円以下の場合の税率5%”がかかる(確定申告をして支払う)のでしょうか。


・・・・11-48=マイナス。なので、0%です。

それとも、11万円から“所得控除の基礎控除48万円”を引くとマイナスになるので、そもそも申告は必要ないのでしょうか。


そうです。

計算が正しいとして、110,000円は申告市内でよい。
480,000円以下なので、課税は起こらない。扶養も外れない。
安心ください。

そうなのですね!
ありがとうございました。
所得控除の基礎控除48万円は保険金収入にも使えると理解できておりませんでした。

所得控除の基礎控除48万円は保険金収入にも使えると理解できておりませんでした。
上記は、すべての所得の合計について、480,000円の基礎控除です。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年08月07日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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