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流動性提供でトークンの引換券をもらった時の課税タイミング

流動性提供期間に応じてエアドロップトークンの引換券がもらえます。
引換券はもらった時点で30日ロックアップされるのですが、引換券を取得したタイミングで引き換え先のトークンの時価を参考に所得とするのが無難でしょうか?
それとも引換えたタイミングの時価で所得ですか?宜しければお答えください。

税理士の回答

ロックアップ時点では、まだ自分のものになっていないと考えます。
ので、
引換券を取得したタイミング

で、時価を参考に所得とするのが良いと考えます。

要するにウォレットに配られた引換券のロックアップ解除時点の時価を、参考にすれば良いのですね。一般的な流動性提供とは違い、流動性提供でエアドロップだとロック期間があるものが多いので判断が難しいです。ご回答ありがとうございました。

引換券を取得したタイミング
と記載しましたが・・・。
宜しくお願い致します。

もしくは、引き替えた時といえばよかったでしょうか・・・。

ロック時点で自分ものになっていない、取得=ロック解除だと思いました勘違いでしたね、すみません。単純に自分のウォレットに入ってきた時で、トークンと引換時も課税タイミングですかね。この認識も間違いかも知れないのでもし違ってたら申し訳ない。

間違えて二重投稿になりました、すみません。電話相談なども参考に聞いてみようと思います。
わざわざお時間を割いていただき、申し訳有りませんでした。

すみません。単純に自分のウォレットに入ってきた時で、トークンと引換時も課税タイミングですかね。この認識も間違いかも知れないのでもし違ってたら申し訳ない。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
上記を参考に考えました。
ポイント付与時
引換券はもらった時点で30日ロックアップされる

上記をポイント付与時と考えました、
ので、引き替えた時が、=ポイントの実行時
で、
トークン

を所得できた。
ので、その時点と、考えた。

本投稿は、2023年08月11日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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