税理士ドットコム - [税金・お金]健康保険組合の扶養認定の条件について - 配偶者控除・配偶者特別控除は単純に配偶者の合計...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 健康保険組合の扶養認定の条件について

健康保険組合の扶養認定の条件について

税の扶養を決める所得とは

①売上‐経費
②売上‐経費‐青色申告特別控除65万円

①と②のうちどれで決まりますか?

健康保険(社会保険)の扶養認定要件はすでに外れています。①と②のいずれかで配偶者特別控除の額が変わるので知りたいです。

また、②で算出される所得額が73万円以下のうちは国民年金と国民健康保険料を主人に支払ってもらおうと思っています。理由は、家族分も社会保険料控除に使えることと、主人のほうが所得税率が高いためです。
73万円は所得税基礎控除48万円と社会保険料控除(年金+国保)のおおよその額がこれになります。あといくつか所得控除がありますが、この金額以下なのに私のほうで社会保険料控除に利用しても意味がないと思っています。

世帯の手取り額を少しでも増やしたいのです。

上記の理解で間違いがあればご教示くださいませ。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

配偶者控除・配偶者特別控除は単純に配偶者の合計所得金額ですから➁です。
合計所得金額≦各種所得控除+基礎控除となった場合、課税所得金額は0なので各種所得控除をそれ以上増やしても課税所得金額0は変わらないため、ご記載のご理解の通りかと思います。

表題は健康保険組合の扶養認定の条件になってますが、本文は配偶者(特別)控除と税の扶養条件のご質問になっていますので、上記は本文の後者に対する回答になります。

本投稿は、2023年08月17日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,274
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,272