海外に残した不動産
海外に残してきた不動産を売却し、日本に送金する際にかかる税金を教えてください。
わたしは日本人で3年前まで海外に住み永住権を持ってますが、日本の住民票は移したことがありません
夫は外国人で日本の滞在ビザ( 永住権ではない)を持ってます。
不動産は半分が私、半分が主人の名義です
税理士の回答

どちらも居住者であれば譲渡所得税がかかります。

(訂正)夫は非永住者ですね。譲渡代金を日本に送金すれば送金額に対して課税されます。
ありがとうございます。
例えば、私の所有分を売却して外国でそそれに対する税金を払います。
税金を払った後の手残り金を、私の日本の口座に送金しても( 売った不動産は全てわたしの名義です) やはり二重で不動産売却税らしきものがかかるのでsとうか?

外国税額控除により日本の譲渡所得税から外国の所得税は控除できるので2重課税にはなりません。
なるほどよくわかりました
ありがとうございます。
本投稿は、2023年08月22日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。