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取引先から受領する商品券に対する課税について

専門商社で営業をしております。この度、仕入先が行なっていたキャンペーンで全国一位を取り50万円分の商品券を頂けることとなりました。
その事を会社に話したところ、税法上の理由全て会社に取られるそうです。
これは普通なのでしょうか?

私としては、個人に頂いた賞であるため、確定申告をすればいいと思っていたのですが、違うのでしょうか。
努力した結果なので少しでも回収したいと言うのが本音です。
何か方法はありませんか。
会社に聞いても曖昧な回答のため、こちらに相談させて頂きました。
ご教授頂けますと幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

就業規則をご確認されたらよろしいのではないでしょうか。
社員なら就業規則に従わないといけませんよね。

ご回答ありがとうございます。

また情報不足で申し訳ございません。
就業規則を確認しましたが明記はありませんでした。

その点を踏まえていかがでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

分かりかねますのでお勤め先とご相談ください。

一般論ですが、企業同士の取引で個人に謝金を支払うことは
購買規則の問題、贈収賄的な問題の発端になることもあり、
健全な企業ではないと思います。

それでも取引先の社員にリベートを支払うことはありますが、
その場合には税務上の処理を適宜行ったうえで支払います。

自分が受け取るべきものを没収されたということで
労働問題として訴えるのであれば、弁護士ドットコムでご相談されたら
いかがでしょうか。

本投稿は、2017年12月31日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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