青色専従者が副業することについて
現在、家族従事者として青色専従者給与を月に8万円いただいています。
農業のため秋から冬にかけて閑散期になるため、農業もしつつ週3日4時間程度のバイトをしたいと考えていましたが、バイトの雇い主さんからそれでは税金もかかるし赤字になり働き損だと言われてしまいました。
しかし空いた時間を有効活用したいので、できればバイトをしたいのですが、専従者給与に問題なく働ける給料や時間はあるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

年間通じて働けるのに秋から冬にかけて週3日4時間程度のバイトをする程度であれば専従者として問題ないと思います。
ご返答いただきありがとうございます。
問題なく働けるとお答えをいただき大変安心いたしました。
本投稿は、2023年09月08日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。