タンス預金
ご相談です。
私(妻)は主人から生活費を任されて通帳とカードを預かりました。結婚して25年です。
毎月余剰金が出ましたので、自宅に管理して、ある程度100万から150万円貯まりましたら、私の銀行に預けてました。
主人は生活費は使い切ってると、思っています。
最近になって、タンス預金と贈与税について、色々と調べましたが、よく分りません。
私のしていたことは、違法ですか?
ご回答をお願いします。
税理士の回答

中田裕二
夫婦の生活費に充てたものは贈与にはなりません。
また、剰余金をあなたがあなたの口座に入金したとしても、ご主人がそれを知らないのであればそもそも贈与にはなりません。
ただし税務署があなたの口座への入金を把握した場合、それをどう捉えるかは別問題です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月11日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。